建設業に2024年4月から罰則付きで適用された36協定の上限規制を、2026年時点の運用に即して整理する。特別条項の絶対的上限、災害時の例外、新様式と現場管理・ICT活用までを解説する。
建設業の36協定が2024年4月に適用されてから、2年が過ぎた。今、現場はどう動くべきか。「特別条項付きの36協定を結べばどこまで時間外労働が可能か」「梅雨で工期が押した残業は36協定の枠内に収まるか」「労働基準監督官は何を見るか」など、管理者の悩みは尽きない。
この記事では、施工管理者や現場担当者、工事部門の労務管理担当者が抱える実務的な疑問に答える形で、以下を解説する。
- 建設業の36協定における時間外労働の上限規制と特別条項の正確なルール
- 特別条項付きの36協定を結んでも超えてはいけない「絶対的上限」と罰則の内容
- 災害復旧・復興工事に適用される例外規定の範囲と注意点
- 36協定届の新様式(4パターン)の使い分け方
- リアルタイム勤怠管理とICT施工による時間外労働抑制の方法
- 発注者に適正な工期を認めてもらうための根拠データの示し方
36協定を守りながら現場を回すための、具体的な道筋の参考にする。
建設業の36協定とは?
建設業の36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や法定休日労働を命じる場合に、使用者と労働者代表の間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る労使協定である。
36協定を締結・届出していない事業場は、原則として法定労働時間を超えて労働させられない。建設業はかつて、工程特性を理由に上限規制の適用から除外され、「36協定さえ結べば残業時間に法的上限がない」状態が続いていた。
2019年の労働基準法改正で設けられた5年間の適用猶予が終わり、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が罰則付きで適用された。現場で起きる突発的な時間外労働の一つひとつが刑事罰に結び付く行為になったという、構造的な転換である。
【参考】厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
建設業の36協定における時間外労働のルール
36協定のルールは、「原則上限」「特別条項付きの上限」「どちらにも適用される絶対的上限」の3層構造である。
36協定の時間外労働に罰則付き上限規制が適用される
原則として、36協定の上限は月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制は月42時間・年320時間)である。これを超えるのは臨時的・特別な事情がある場合に限る。
2024年4月以降、この上限に違反した事業者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性がある。悪質な場合は企業名が公表される。違反は、36協定未締結の時間外労働と、締結済みでも定めた上限超過の双方で成立する。
特別条項付き36協定を締結しても上限を超えられない
月45時間・年360時間を超える必要がある場合、特別条項付き36協定を締結できるが、無制限にはできない。以下の条件を同時に満たす。
- 時間外労働の年間合計:720時間以内(休日労働を除く)
- 時間外労働と休日労働の合計:単月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計:連続する2〜6ヶ月の平均がいずれも月80時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は年6ヶ月まで
単月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内は絶対的上限であり、特別条項があっても超過した時点で違法となる。累積管理に注意する。たとえば3〜5月に毎月80時間の時間外・休日労働をさせると平均はちょうど80時間になり、6月にわずかでも増えると平均が80時間を超え違反になる。
災害時の復旧・復興の事業には例外規定が適用される
災害時の復旧・復興の事業では、上記の絶対的上限のうち「単月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」の2条件が適用されない。台風や地震などの災害後の緊急復旧工事では、通常の上限を超えた対応が法的に認められる。
ただし、適用除外はこの2条件に限る。「年間720時間以内」と「月45時間超の時間外労働は年6ヶ月まで」は災害復旧・復興工事でも適用される。通常工事の繁忙は例外規定の対象外であり、36協定の届出様式もこの例外規定の有無で分岐する。
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【参考】e-Gov法令検索「労働基準法」
建設業の36協定届における新様式の書き方
2024年4月1日以降の36協定届は、事業の区分と特別条項の有無で4パターンに分かれる。旧様式(様式第9号の4)は使用できない。
- 一般的な建設事業・特別条項なし → 様式第9号
- 一般的な建設事業・特別条項あり → 様式第9号の2
- 災害時の復旧・復興の事業・特別条項なし → 様式第9号の3の2
- 災害時の復旧・復興の事業・特別条項あり → 様式第9号の3の3







